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更新日:2024年11月29日

国土利用計画法に基づく届出制度

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地について売買などの契約(対価を伴うものに限る。予約を含む。)をした場合、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、当該土地が所在する市町村に届出をしなければなりません。

届出書の押印について(令和3(2021)年1月1日から)

国土利用計画法に基づく土地取引届出制度の一部変更について(平成27年4月1日から)

国土利用計画法市町村担当窓口一覧

届出を必要とする土地取引の要件

国土利用計画法に基づく土地取引制度について、茨城県内では、全て事後届出になっており「注視区域」「監視区域」「規制区域」はございません。

以下の面積要件と、契約要件を満たす場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

面積要件

届出が必要となる面積は、都市計画法に基づく都市計画区域区分により異なります。

土地の区分 届出が必要となる面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

土地の区分が、いずれの区分に該当するかは、国土利用計画法市町村担当者窓口一覧市町村担当課にご確認ください。

一団の土地の取引

個々の取引面積は小さくても、同一の権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として契約毎に届出が必要です。分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。

土地取引

契約要件

以下の契約による土地取引を行った場合に、届出が必要となります。

届出が必要な場合

  • 売買
  • 交換
  • 第三者のためにする契約
  • 一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡
  • 共有物の持分権の譲渡
  • 営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
  • 譲渡担保
  • 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
  • 所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡
  • 代物弁済
  • 地位譲渡
  • 保留地処分(土地区画整理法)

農地の取引(農地法第5条第1項農地転用の場合)を含みます。

契約の予約である場合も含みます。

停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。

届出要件に該当するが、届出が免除されている場合(以下の契約による土地取引は要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要です。)

  • 取引の当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体等の場合
  • 農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)農業を行うために、農地を購入する場合
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
  • 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)

届出が不要な場合(以下の契約による土地取引は要件に該当しないため、届出は不要です。)

  • 一時金を伴わない(賃料のみ発生する)地上権、賃借権の設定又は譲渡
  • 抵当権、不動産質権等の設定又は移転
  • 地役権、鉱業権等の設定又は移転
  • 信託の引受及びその終了

  • 相続
  • 遺産の分割
  • 遺贈(包括遺贈を含む)
  • 贈与
  • 財産分与
  • 土地収用
  • 換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)
  • 共有物の分割
  • 共有物の持分権の放棄
  • 工場財団等の移転
  • 予約完結権、買戻権等の形成権の行使

一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく、権利金や礼金のようなものを指します。

届出の内容

【届出期限】

契約締結日を含めて、2週間(14日)以内に行ってください。
ただし、届出期間の最終日が行政機関の閉庁日(土日祝日・国民の休日・年末年始)である場合には、特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

また、届出期限の起算日は、「契約を締結した日」であり、「土地の移転登記を行った日」、「物件の引渡しを行った日」や「代金の決済日」ではありませんので、届出の際にはくれぐれもご注意ください。

停止条件付契約の場合でも、届出の起算日は「契約を締結した日」であり、「条件が成就した日」ではありません。

届出期限

【例1】
4日(水曜日)に契約した場合⇒17日(火曜日)が届出期限

【例2】
16日(月曜日)に契約した場合⇒契約締結日を含めて14日目の29日が日曜日なので、30日(月曜日)が届出期限

【届出者】

届出は、土地の権利取得者(譲受人)が行います。
土地の売買でいうと「買主」のことです。
土地取引の権利取得者に代わって第三者(仲介者、関係者等)が代理で行う場合は、代理権の所在及びその範囲を証する委任状を届出書に添付する必要があります。その場合の届出書の書き方は、権利取得者の「氏名」の欄に土地取引の権利取得者の氏名を記載し、「担当者」の欄に代理人の氏名及び連絡先を記載してください。

 

委任状参考様式(ワード:27KB)

【届出に必要な書類】

土地売買等届出書(PDF:110KB)

土地売買等届出書(エクセル:50KB)

土地売買等届出書の記載例(PDF:334KB)

 

添付書類 備考
位置図 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(例:道路地図)
周辺状況図 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図)
※対象地が一団の土地の一部である場合は全体の区域も表示
形状図 土地の形状を明らかにした図面(例:公図の写し)
※対象地が一団の土地の一部である場合は全体の区域も表示
土地売買等の契約書の写し 契約年月日・当事者・価格・土地の所在・面積等が明らかなもの
その他の必要と認められる書類

代理人が届出を行う場合の委任状等

委任状参考様式(ワード:27KB)

届出書・添付書類につきましては、一度市町村の国土利用計画法担当窓口にご確認ください。(各1部提出ください。)

 

届出先

届出先は、土地の所在する市町村の国土利用計画法担当窓口になります。提出方法等については、各市町村の担当窓口にお問合せください。

国土利用計画法市町村担当窓口一覧

その他

事業用地買収などで複数の契約書(同一土地における転売を含む。)がある場合は、契約毎の届出が必要です。

届出後の処理

届出を受けた市町村長は、土地の利用目的等について、様々な土地利用に関する計画と照らして審査を行い、必要に応じて権利取得者に助言や勧告を行います。

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勧告

土地の利用目的が「土地利用基本計画その他土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る)」に適合せず不適切な場合、市町村長は、利用目的の変更の指導を行い、これに応じない場合は、利用目的の変更勧告を行います。
勧告は、原則として市町村に届出があった日から3週間以内(必要がある場合は最大で6週間以内)に行います。
勧告に従わない場合には、勧告に従わない旨及びその勧告の内容を公表することがあります。

不勧告

土地の利用目的審査をした結果、適切な場合は不勧告となります。
権利取得者(譲受人)から申し出がない限り、不勧告である旨の通知は行いません。
不勧告通知を希望する場合は、届出期限内に、届出を行う際に、不勧告通知書送付依頼書を併せて提出してください。

不勧告通知書とは、期限内に届出をした場合で、土地の利用目的に問題がなく、適切な届出として審査が終了した旨の通知

助言

届出された利用目的が、勧告要件までには当たらないものの、土地利用に関する計画への不適合などが認められる場合に、市町村長は、必要な助言を行う場合があります。

助言内容は、個別規制法等に基づく手続・協議先、土地利用時の配慮事項等

届出期限を過ぎたり、届出をしなかったりした場合

土地を取得したあと契約締結日を含めて2週間以内に届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、6ヶ月以内の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

参考

届出制度リーフレット(PDF:549KB)

届出制度に係るQ&A

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部地域振興課土地計画・調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2619

FAX番号:029-301-2789

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