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更新日:2024年11月27日
認定農業者制度は、意欲ある農業者を支援する制度として、農業者が農業経営改善計画(5年後の経営目標と達成に向けた方策等)を作成し、市町村が定めた基本構想に照らして市町村長がその計画を認定するもので、農業経営改善計画の認定を受けた農業者を認定農業者といいます
農業経営改善計画の認定に当たっては、
などを基準とし、将来の経営発展の可能性や意欲を勘案して審査し、認定することになります。
詳しくは、市町村農政担当課、県農業経営課、県北農林事務所、県央農林事務所、鹿行農林事務所、県南農林事務所、県西農林事務所へ
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