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更新日:2024年11月18日

外来種とは

外来種とは

1外来種とは、たとえばカミツキガメのように、もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。

同じ日本の中に住む生物でも、たとえばカブトムシのように、昔は本州以南にしか生息していなかった昆虫が北海道に入ってきた、というように日本国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合にも、その地域にもとからいる生物に影響を与える場合があります。しかし,外来生物法では海外から入ってきた生物に焦点を絞り、人間の移動や物流が盛んになり始めた明治時代以降に導入されたものを中心に対応します。

2外来種は意外と身近にたくさんいます。たとえば、四葉のクローバーでおなじみのシロツメクサは、牧草として外国からやってきました。また、金魚の水草でおなじみのホテイアオイや、アメリカザリガニなども外国起源の生物です。外国起源の外来種を外来生物といいます。

 日本の野外に生息する外国起源の生物の数はわかっているだけでも約2000種にもなります。明治以降、人間の移動や物流が活発になり、多くの動物や植物がペットや展示用、食用、研究用に輸入されています。一方、荷物や乗り物などに紛れ込んだり、付着して持ち込まれたものも多くあります。これらは、意図的、非意図的の違いはありますが、人間の活動に伴って日本に入ってきたという点で共通しています。

外来種の中には、農作物や家畜、ペットのように、私たちの生活に欠かせない生物もたくさんいます。また、荷物にまぎれたりして非意図的にやってきた生物もたくさんいます。これらの生物が、何らかの理由で自然界に逃げ出した場合、多くは子孫を残すことができず、定着することができないと考えられています。しかし、中には子孫を残し、定着することができる生物もいます。

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侵略的外来種とは

外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、特に侵略的外来種といいます。具体的な例としては、沖縄本島や奄美大島にハブ対策として持ち込まれたマングース、小笠原諸島に入ってきたグリーンアノールなどがあげられます。

小笠原諸島は一度も大陸と陸続きになったことがない海洋島で、小笠原で独自の進化を遂げてきた固有生物の宝庫と言われています。グリーンアノールは小型のトカゲで、昆虫などを主食にしており、この小笠原固有の昆虫の多くがグリーンアノールに食べられてしまい、絶滅の危機に瀕しているものや、既に絶滅してした可能性のあるものが多くいます。

「侵略的」というと、何か恐ろしい・悪い生き物なのでは?と思われがちですが、本来の生息地ではごく普通の生き物として生活していたものですので、その生き物自体が恐ろしいとか悪いというわけではありません。たまたま、導入された場所の条件が、大きな影響を引き起こす要因を持っていたに過ぎません。

たとえば、日本ではごく普通にどこにでもいる「コイ」という魚や土手などに生えている「クズ」という植物でも、本来生息・生育していなかったアメリカでは、「侵略的」な外来種だといわれているそうです。

外来種の問題点

生態系は、長い期間をかけた食う・食われるの関係を通じて、微妙なバランスを成り立たせています。ここに外から生物が侵入してくると、生態系のバランスが崩れるだけでなく、以下のように,人間や農林水産業など幅広く悪影響を及ぼす場合があります。

生態系への影響

外来種が侵入し、新たな場所で生息するためには、餌をとったり、枝を大きく張り出すなどして生活の場を確保する必要があり、もともとその場所で生活していた在来の生物との間で競争が起こります。

外来種が在来の生き物を食べることにより、本来の生態系が乱されてしまう。

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外来種が、日陰を作ることで、在来の植物の生活の場を奪ったり、在来の動物と同じ餌を食べることにより、エサをめぐる競争がおこる。

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在来の近縁種と交雑して雑種を作ってしまい、在来種の遺伝的な独自性がなくなる。

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人の生命・身体への影響

例えば,毒を持っている外来種にかまれたり,刺されたりする危険があります。

毒を持っていることなどによる被害

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農林水産業への影響

外来種の中には,畑を荒らしたり,漁獲対象の生物を捕食したり,危害を加えたりするものもいます。

農林水産物を食べたり,畑を踏み荒らしたりすることによる被害

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外来生物被害予防三原則

生態系等への悪影響を及ぼす可能性のある外来生物はむやみに日本に「入れない」ことがまず重要です。もし、すでに国内に入っており、飼っている外来生物がいる場合は、野外に出さないために絶対に「捨てない」ことが必要であり、さらに野外で外来生物が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上「拡げない」ことが大切です。このため、外来生物に関わる際には、以下の三原則をご理解いただき、適切な対応への御協力をよろしくお願いします。

~侵略的な外来生物(海外起源の外来種)による被害を予防するために

1.入れない

悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない

2.捨てない

飼っている外来生物を野外に捨てない

3.拡げない

野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない

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県民生活環境部環境政策課生物多様性

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

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