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更新日:2023年8月9日

インターネット光回線とプロバイダの契約

【事例】

突然自宅に電話会社の代理店を名乗る業者から電話があり、「光回線に替えれば、今より通信費用が安くなる」と説明された。具体的な内容が分からないまま光回線とインターネットのプロバイダを申し込んだが、よく考えたら必要ないので解約したい。

<アドバイス>

光回線などのインターネット接続回線に関する苦情相談件数は、近年急増しております。特に60才以上の高齢者からの苦情相談が5割を占めていることが特徴です。高度情報化が普及しても、インターネット接続回線の仕組みは複雑で、説明を聞いてもすぐ理解できないものです。苦情相談の多くの高齢者は、業者が突然自宅に訪問して強引に勧誘されたり、断っても何度も電話があり、仕方なくよく理解できないまま承諾してしまうので、その後トラブルになってしまうことが多いようです。

インターネット接続回線の契約などは電気通信事業法で、契約を断っている消費者に対する再勧誘禁止の法則が未だにないうえ、クーリング・オフ制度もないことから、契約直後の解約でも解約料を請求される場合もあるので、トラブルの原因となっています。

事例では、契約した翌日の相談でしたので、事業者へすぐに解約を申し出るよう助言しました。その後、事業者が無料で解約に応じたとの報告がありました。

執拗な勧誘を断るときは、曖昧な返事をせず、「契約するつもりがないのでこれ以上の勧誘はしないで。」とはっきり断りましょう。

「断ったのに契約書が届いた」、「説明と契約内容が違う」、「苦情を申し出たのに対応してもらえない」

などで困った際には、すぐにご相談を!(「いばらき消費生活メールマガジン102号」から)

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

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