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更新日:2024年8月30日
先代経営者の死亡や退任により事業承継をする際には多額の資金ニーズが発生する場合があります。そこで、経営承継円滑化法では、事業承継時に資金ニーズが生じている者のうち、一定の要件を満たす者を都道府県知事の認定の対象とし、当該認定を受けた中小企業者(非上場会社及び個人事業主)並びに中小企業者(会社)の代表者個人及び事業を営んでいない個人に対する金融支援制度があります。
※令和2年10月に、経営者保証が事業承継の障壁となっている事業者が、承継に合わせて保証債務を借り換える際の資金に対して、経営者保証を求めない保証制度(経営承継借換関連保証)が本支援制度に加わりました。
なお、茨城県は、経営承継円滑化法に基づき、事業者の認定を行う権限のみ有しています。都道府県知事の認定とは別に、金融機関や信用保証協会による審査がありますので、予めご相談ください。
※手続きの詳細及び申請手続き関係書類等(申請マニュアル、申請書類)については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。
会社法では、5年間継続して株式会社から所在不明株主への通知が届かない場合、かつ剰余金の配当を受領しない場合に、保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含む)の手続が可能です。
非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、都道府県知事の認定を受けること、および一定の手続保証を前提に、株式買取り等までにかかる期間を「5年」から「1年」に短縮する特例が創設されました。
なお、茨城県は、経営承継円滑化法に基づき、事業者の認定を行う権限のみ有しています。都道府県知事の認定とは別に、裁判所における手続き等が必要となります。
※手続きの詳細及び申請手続き関係書類等(申請マニュアル、申請書類)については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。
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