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更新日:2024年8月15日
県税を納期限までに納付することが困難な理由がある場合に、差押えや財産の換価(売却)などが猶予される制度として、「徴収猶予」と「換価の猶予」があります。
●猶予制度のリーフレットをご覧ください。リーフレット(PDF:257KB)
1財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
2納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
3事業を廃止し、又は休止したこと
4事業について著しい損失を受けたこと
5本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
などにより、県税を一時に納付することができないと認められるときは…
管轄の県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
※上記の5の場合は、納付すべきこととなった県税の納期限までに申請する必要があります。
県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当するときは…
その県税の納期限から6か月以内に、管轄の県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※申請する県税以外に、既に滞納となっている県税がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
○提出する書類
(1)「換価の猶予申請書」又は「徴収猶予申請書」
(2)「財産収支状況書」
※資産、負債、収支の状況などを記載。
※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」
及び「収支の明細書」を提出してください。
(3)担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
(4)災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
※り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
○申請の期限
・換価の猶予⇒猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内
・徴収猶予⇒上記1から4に該当する場合の徴収猶予については、申請の期限がありませんが、
猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
上記5に該当する場合の徴収猶予については、その納付すべき税額が確定した
県税の納期限までに申請してください。
○猶予の許可又は不許可
提出された書類の内容を審査した後、県税事務所から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、県税事務所から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。
●詳しい申請書の書き方などについては、「猶予の申請の手引き」(PDF:1,318KB)をご覧ください。
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
・国債や県税事務所長が確実と認める上場株式などの有価証券
・土地、建物
・県税事務所長が確実と認める保証人の保証
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた県税は、猶予期間中、分割して納付することもできます。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、管轄の県税事務所に
申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
・猶予を受けている県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が滞納となった場合 など
申請書等の様式は県税事務所にございます。
また、下記のページからダウンロードできます。
詳しくは、管轄の県税事務所へお問い合わせください。
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