ホーム > 茨城で暮らす > 税金 > くらしと県税 > 自動車税・自動車取得税の減免制度 > 心身に障害のある方に対する自動車税(種別割・環境性能割)の減免(免除)制度 > 自動車税の減免を受けることができる障害の程度
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更新日:2016年3月22日
手帳の種類 | 障害の区分 | 障害の等級(程度) | ||||||
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | ||||
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同上 | ||||||
平衡機能障害 | 3級 | 同上 | ||||||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
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上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | ||||||
下肢 不自由 |
障害のある方が運転する場合 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |||||
生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | ||||||
体幹 不自由 |
障害のある方が運転する場合 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |||||
生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | ||||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | - | |||||
移動機能 | 1級から6級までの各級 | - | ||||||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | ||||||
じん臓機能障害 | 同上 | 同上 | ||||||
呼吸器機能障害 | 同上 | 同上 | ||||||
ぼうこう又は直腸機能障害 | 同上 | 同上 | ||||||
小腸機能障害 | 同上 | 同上 | ||||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | - | ||||||
肝臓機能障害 | 同上 | - | ||||||
療育手帳 | 障害の程度が重度のもの(茨城県の療育手帳の場合A又は○A) | |||||||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級で次のいずれかに該当する方 ・ 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 ・ 医療福祉費受給者証をお持ちの方 ・ 障害の治療のため通院されている方 |
(注)総合(合併)等級の場合は、障害区分ごとに判断します。
例えば、「上下肢6級」であっても、これを個別に判断すると下肢7級・上肢7級となる場合は、減免となりません。
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