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更新日:2016年3月22日

自動車税の減免を受けることができる障害の程度 

手帳の種類 障害の区分 障害の等級(程度)
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 視覚障害 1級から4級までの各級 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 2級及び3級 同上
平衡機能障害 3級 同上
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) 特別項症から第2項症までの各項症
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級及び2級 特別項症から第3項症までの各項症
下肢
不自由
障害のある方が運転する場合 1級から6級までの各級 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 1級から3級までの各級 特別項症から第3項症までの各項症
体幹
不自由
障害のある方が運転する場合 1級から3級までの各級及び5級 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 1級から3級までの各級 特別項症から第4項症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 -
移動機能 1級から6級までの各級 -
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 同上 同上
呼吸器機能障害 同上 同上
ぼうこう又は直腸機能障害 同上 同上
小腸機能障害 同上 同上
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 -
肝臓機能障害 同上 -
療育手帳 障害の程度が重度のもの(茨城県の療育手帳の場合A又は○A)
精神障害者保健福祉手帳 1級で次のいずれかに該当する方
・ 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
・ 医療福祉費受給者証をお持ちの方
・ 障害の治療のため通院されている方

(注)総合(合併)等級の場合は、障害区分ごとに判断します。
例えば、「上下肢6級」であっても、これを個別に判断すると下肢7級・上肢7級となる場合は、減免となりません。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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