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更新日:2025年1月16日

外形標準課税について

 

法人事業税の中間申告義務判定に関する改正(令和7年4月1日以降開始事業年度から適用)

 外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、事業年度の期間が6か月を超えるとき*1は法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。

 

 現行では、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日*2の前日において外形標準課税の対象法人である場合に中間申告の義務がありますが、令和7年4月1日以後開始事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合に、中間申告の義務があることとなります。

(地方税法附則第8条の3の3第2項(令和8年4月1日以後開始事業年度については地方税法第72条の26第1項、第8項、第9項))

 

 このため、前事業年度について外形標準課税の対象法人である場合には、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象外であっても、中間申告の義務があることになりますのでご留意ください。

 

*1 通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6か月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後6か月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係があるときと読み替えます。

*2 通算子法人の場合は、事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6か月を経過した日と読み替えます。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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