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更新日:2022年10月3日
今般の消費税率(8%・10%)の引上げにあたり、平成25年10月1日に、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)が施行されました。
消費税転嫁対策措置法は、税率の引上げに当たって、消費税の転嫁拒否等の行為を禁止しており、中小事業者等が消費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備するため、同法に基づき消費税の転嫁拒否等の行為に対して、国をあげて監視・取締りを行っています。
公正取引委員会が、消費税の転嫁拒否等の行為に対して迅速かる厳正に対象することを目的として、全国に「消費税転嫁対策調査室」を設置し、消費税の転嫁拒否の行為に関する事業者からの相談や違反情報を一元的に受け付けるための受付窓口を同室に設けて対応しています。
○公正取引委員会における全国の相談窓口
北海道事務所 | 011-271-8481 |
東北事務所 | 022-217-4260 |
取引部取引企画課 (所在地:東京) |
03-3581-3379 |
中部事務所 | 052-961-9493 |
近畿中国四国事務所 | 06-6941-2206 |
近畿中国四国事務所中国支所 | 082-228-1520 |
近畿中国四国事務所四国支所 | 087-812-5760 |
九州事務所 | 092-437-2756 |
沖縄総合事務局 | 098-866-0034 |
消費税価格転嫁等総合相談センターでの相談受付は令和3年3月31日をもって終了しました。
詳細は内閣府ホームページ(別サイトにリンク)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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