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更新日:2025年1月16日
a 令和7年4月1日以後に開始する事業年度にて前事業年度に外形標準課税の対象となる法人で当該事業年度の期末日の資本金が1億円以下かつ払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が10億円超の法人が新たに対象となります。
(地方税法附則第8条の3の3、地方税法施行令附則第6条(令和8年4月1日以後開始事業年度は地方税法施行令附則第5条の7)、地方税法施行規則附則第2条の6の3)
経過措置によりaの対象となる法人
(以下の要件をすべて満たす場合のみ)
・令和6年3月30日(公布日)を含む事業年度の前事業年度から、令和7年4月1日以後に開始する事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度が外形標準課税の対象法人
・令和7年4月1日以後に開始する事業年度に期末日の資本金が1億円以下
・令和7年4月1日以後に開始する事業年度に期末日の払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が10億円超
経過措置によりaの対象外となり、外形標準課税の対象法人にならない法人
(以下の要件をすべて満たす場合のみ)
・公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度が外形標準課税の対象法人
・公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において資本金が1億円以下
・公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外
(地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第7条第2項)
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