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更新日:2024年9月26日
水戸市については、令和2年4月1日に中核市に移行しました。
これに伴いこれまで茨城県が行っていた生活保護法に基づく指定医療機関・指定介護機関等の指定等の事務を水戸市が行うことになりました。(水戸市に所在する機関に限ります。)
4月以降、新規・更新・変更等の事務手続きは、水戸市福祉部生活福祉課の窓口に、水戸市の申請様式等により申請をお願いいたします。
※水戸市の申請様式等は以下のHPアドレスからダウンロードできます。
概要 | 助産機関及び施術機関(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)が生活保護法等による指定を受けるための申請をする場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 各1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
・助産師又は施術者が新たに指定申請をする場合には、免許証の写し |
受付窓口 |
福祉部福祉人材・指導課(郵送可) 【重要】申請方法については、「お知らせ(PDF:666KB)」をご覧ください。 |
受付期間 | 月曜日から金曜日(ただし、12月29日から1月3日及び祝日を除く)午前8時30分から午後5時 |
お問い合わせ先 | 029-301-3164(茨城県福祉部福祉人材・指導課保護グループ) |
備考 |
「生活保護法指定助産機関・施術機関指定申請書」、「誓約書(助産機関・施術機関)」、「通知等交付申請書」をご提出ください。必要に応じて「申立書」を添付してください。 |
(令和6年3月18日より運用開始)
URL:https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=44742
(「いばらき「電子申請・届出サービス」については、こちらをご覧ください。)
茨城県における業務デジタル化推進の一環として、これまで知事印を押印し紙媒体により交付していた通知等につきまして、原則電子メールで交付を行うこととなりました(詳しくは総務課ホームページをご覧ください)。
「生活保護法指定助産機関・施術機関の指定に関する通知(指定通知書)」につきましても令和6年3月18日受付分より電子交付の対象となり、紙媒体での交付を希望される場合は原則として交付にかかる実費(通知用紙費用+郵送料)をご負担いただきます。
生活保護法による指定に関する申請をご提出いただく際には、通知の受け取り希望媒体等を確認させていただくため、必ず「通知等交付申請書」も併せてご提出いただきますようお願いいたします。
なお、詳細については「お知らせ(PDF:666KB)」をご覧ください。
指定申請書・誓約書
電子交付関係様式
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