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更新日:2023年8月21日

クリーニング所・無店舗取次店営業変更・廃止届

概要 クリーニング所・無店舗取次店営業の届出事項を変更する場合、及びクリーニング所・無店舗取次店営業を廃止する場合に使用する届出書です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
【クリーニング師の変更の場合】
・クリーニング師免許証の原本
【クリーニング所の構造設備の変更の場合】
・変更前後の状況を示す概要書及び図面(PDF:120KB)
【クリーニング所の廃止の場合】
・クリーニング所検査確認証
受付窓口 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所を管轄する保健所へ届出してください。
受付期間 月曜~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先 クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所を管轄する保健所へお問い合わせください。
備考  

様式のダウンロードについて

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439