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更新日:2023年9月26日
概要 | 理容師が出張業務(理容師法第6条の2ただし書きの規定等に基づき理容所以外の場所で行う理容行為。)を行おうとする場合に使用する届出書です。 |
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様式枚数 | 3枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
県内(水戸市を除く)で理容所を開設(所属)されている方は、現在受けている検査確認証の写し ・上記以外の場合、理容師免許証原本、携行品の現物等 ・自筆による署名がない場合、印鑑 |
受付窓口 | 県内(水戸市を除く)で理容所を開設(所属)されている方は、当該理容所の所在地を管轄する保健所 ・上記以外の場合、主たる出張業務先の所在地を管轄する保健所 |
受付期間 | 月曜~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分から午後5時 |
お問い合わせ先 |
受付窓口となる保健所へお問い合わせください。 なお、水戸市内で出張業務を行う場合は、水戸市(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。 |
備考 |
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