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更新日:2024年10月1日
概要 | 温泉の動力装置を許可の出力の範囲内で変更する際に提出します。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
なし |
受付窓口 | 変更しようとする動力装置のある土地を管轄する保健所 |
受付期間 | 随時 |
お問い合わせ先 | 薬務課又は変更しようとする動力装置のある土地を管轄する保健所 |
備考 |
・許可の範囲より大きな出力の動力装置を設置するには、再度動力装置許可申請をする必要があります。 ・提出部数は2部です。 |
電子による手続き |
こちらの手続きは,「いばらき電子申請・届出サービス」でも受け付けております。 電子により手続きをする場合はこちら(外部サイトへリンク)からお願いいたします。 |
郵送による手続き |
郵送での手続きも可能です。ご希望の方は、申請・届出の郵送による提出について(茨城県)をご覧ください。 |
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