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更新日:2024年9月1日

可燃性天然ガス濃度確認申請書

概要

法第14条の5第1項の規定による確認(可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としない旨の確認)を受けられる温泉は、平成20年7月23日付け環境省告示第58号により、以下1.~3.のいずれかの測定方法により、可燃性天然ガスの濃度が環境省告示の濃度基準以下の場合です。

なお、これらの濃度の測定は、温泉分析登録機関その他環境省主催のメタン濃度現地測定方法講習会を受講した測定機関により行わなければなりません。

1.温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視できる場合 → 水上置換法により容量100ミリリットル以上の容器を温泉井戸中の温泉水に沈め(バケツ等に移し替えも可)、容器内部のメタンの濃度が2.5%(50%LEL)
2.温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視できず、1.の方法によることが困難であり、かつ貯湯槽が設置されている場合 → 槽内空気濃度測定法により当該貯湯槽から排出される気体のメタンの濃度が1.25%(25%LEL)
3.温泉の採取に伴い発生するガスの気泡が目視できず、1.の方法によることが困難であり、かつ貯湯槽が設置されていない場合 → ヘッドスペース法により容量3リットル以上の蓋により密閉される構造の容器に温泉水をその容量の5分の1まで採取し、速やかに密閉、強振し温泉水に付随する気体を分離させた結果、容器内部のメタンの濃度が0.25%(5%LEL)(これを3回以上繰り返し、最も高い濃度の結果を採用する。)

※ 温泉汲み上げ施設の構造等により、これらの測定が困難である場合は、薬務課又は確認を受けようとする施設のある地域を管轄する保健所にお問い合わせください。

様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
1.温泉の採取の場所の状況を現した写真
2.メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真
3.可燃性天然ガスの濃度に関する測定の結果書
4.その他必要に応じて、申請に係る温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が災害の防止のための措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査するための書類
受付窓口 確認を受けようとする施設のある地域を管轄する保健所
受付期間 随時
お問い合わせ先 薬務課又は確認を受けようとする施設のある地域を管轄する保健所
備考

申請手数料は7,500円です(茨城県収入証紙貼付による)。

提出部数は1部です。

郵送による手続き

郵送での手続きも可能です。ご希望の方は、こちら(PDF:241KB)をご覧ください。

様式のダウンロードについて

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課企画調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3384

FAX番号:029-301-3399