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更新日:2024年10月1日

温泉採取許可申請書

概要

災害防止措置を必要としない旨の確認(可燃性天然ガスの濃度の確認)を受けられなかった温泉採取者に必要となる手続きです。
災害防止対策により、次の1.~2.の測定方法のいずれかに適合しなければなりません。


1.可燃性天然ガスを分離する設備を通過した温泉水が配管を通じて流入する貯湯槽が設置されている場合 → 槽内空気濃度測定法により当該貯湯槽から排出される気体のメタンの濃度が1.25%(25%LEL)未満
2.1.の貯湯槽が設置されていない場合 → ヘッドスペース法により容量3リットル以上の蓋により密閉される構造の容器に温泉水をその容量の5分の1まで採取し、速やかに密閉、強振し温泉水に付随する気体を分離させた結果(これを3回以上繰り返し、最も高い濃度の結果を採用する。)、容器内部のメタンの濃度が0.25%(5%LEL)未満

 

 

そのほか、ご不明の点は問い合わせください。

 

様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
1.設備の配置図及び主要な設備の構造図並びに設備の設置の状況を現した写真
2.省令第6条の2第2項第2号の規定による災害防止に関する技術基準に適合することを証する書面
3.省令第6条の2第2項第4号の規定によるメタンの濃度及び量の測定結果
4.省令第6条の2第2項第5号の規定による採取時災害防止規程
5.温泉法第14条の2第2項第2~4号に該当しない者である旨の誓約書
受付窓口 温泉採取施設の所在地を管轄する保健所
受付期間 随時
お問い合わせ先 薬務課又は温泉汲み上げ施設がある地域を管轄する保健所
備考

・申請手数料は36,000円です(茨城県収入証紙貼付による)。

・提出部数は2部です。

郵送による手続き

郵送での手続きも可能です。ご希望の方は、申請・届出の郵送による提出について(茨城県)をご覧ください。

様式のダウンロードについて

採取時災害防止規程(ワード:77KB) 

省令第6条の2第2項第2号の規定による災害防止に関する技術基準に適合することを証する書面(エクセル:71KB)

採取時災害防止規程(別紙1~3)(エクセル:76KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課企画調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3384

FAX番号:029-301-3399