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更新日:2023年8月28日
概要 | 「遊漁規則」とは、内水面において、漁業権免許を受けた者が、その漁業権漁場内において、遊漁者に対し何らかの制限をしようとする時に県の認可を受けて定める規定です。この申請書は、遊漁規則の認可を受けるための申請書です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
【認可申請の場合】 ・漁業権遊漁規則 ・遊漁料算定に関する次の各資料 (2)水産動植物の増殖及び漁場管理に関する収入・収支及びその内訳 (3)年券利用者の年間における平均遊漁日数を推定できる資料 (4)遊漁料算定根拠 (遊漁承認証の発行を連合会と共同で行う場合) (遊漁承認証を他の組合が免許を受けた漁業権漁場においても共通で使用できるようにする場合) ・遊漁承認証相互利用等に関する契約書(写)
【変更認可申請の場合】 ・総会議事録の抄本(又は謄本) ・変更理由書 ・新旧対照表 ・その他変更内容に関する書類 |
受付窓口 | 農林水産部漁政課 |
受付期間 |
適宜 ※第5種共同漁業権の切替に伴い、新たな規則を一斉に制定する場合は、知事が漁業権に関する内水面漁場計画を作成後、申請期間を設定しお知らせします。 |
お問い合わせ先 | 農林水産部漁政課(電話 029-301-4080) |
備考 | 遊漁規則の認可申請をできる方は、第5種共同漁業権の免許を有する(又は免許を申請中の)漁業協同組合です。遊漁規則は、認可を受けないとその効力が生じません。 |
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