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更新日:2023年9月21日
概要 | 動力漁船の登録を受けようとする場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
申請手数料(県収入証紙による納付) ・漁船建造、改造又は転用の許可書 ・認定通知書(総トン数5トン以上の場合) ・漁船原簿謄本(総トン数20トン以上の場合) ・推進機関売買契約書等(様式35等) ・総トン数に関する証明書又は総トン数計算書(様式42等) ・漁船売買契約書等(登録長10m未満、様式47等) ・無線設備確認書(様式48) ・漁船使用承諾書(所有者以外の使用者がいる場合、様式49) ・船籍票抹消謄本(船籍船から漁船に用途を変更する場合)等 |
受付窓口 | 農林水産部漁政課調整漁船グループ霞ヶ浦北浦水産事務所漁業調整課 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)午前8時30分~午後5時15分 |
お問い合わせ先 | 農林水産部漁政課調整・漁船グループ 電話(029-301-4080) 霞ヶ浦北浦水産事務所漁業調整課 電話(0298-22-8511内線472) |
備考 | 登録しようとする漁船のトン数などによって申請手数料、添付する書類などが違いますので、詳しいことは、漁政課(茨城海区又は内水面)又は霞ヶ浦北浦水産事務所(霞ヶ浦海区)までお問い合わせ下さい。なお、申請書には、申請者の記名押印が必要となります。 |
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