ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 農林・水産 > 漁船登録関係 > 漁船登録票返納届(様式31)
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更新日:2023年9月21日
概要 | 漁船登録票を返納しようとする場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
船舶原簿謄本(総トン数20トン以上) ・旧漁船登録票 ・漁船登録票紛失届及び漁船登録票紛失証明書(漁船登録票を紛失した場合、様式45) ・売買契約書または漁船譲渡証(様式46又は47) ・海難証明書(市町村長、運輸局、海上保安部の証明があるもの)、廃船処分計画書(解撤証明含む、様式52)等 |
受付窓口 | 農林水産部漁政課調整漁船グループ霞ヶ浦北浦水産事務所漁業調整課 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)午前8時30分~午後5時15分 |
お問い合わせ先 | 農林水産部漁政課調整・漁船グループ 電話(029-301-4080) 霞ヶ浦北浦水産事務所漁業調整課 電話(0298-22-8511内線472) |
備考 | 登録票を返納しようとする漁船のトン数、返納理由などによって添付する書類などが違いますので、詳しいことは、漁政課(茨城海区又は内水面)又は霞ヶ浦北浦水産事務所(霞ヶ浦海区)までお問い合わせ下さい。なお、届には、届出者の記名押印が必要となります。 |
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