ここから本文です。

更新日:2024年4月19日

肥料販売業務開始届出書(様式1)

概要 肥料販売業務を開始する場合に必要な届出です。肥料の販売業務を開始した後2週間以内に、都道府県知事に届け出なければならないとされています「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第23条第1項」。

様式

枚数

1枚
この様式以外に
必要となるもの
  • 個人の場合は住民票,法人の場合は履歴事項全部証明書,登記簿謄本等(写しでも可)
  • 販売業務を行う事業場の地図、連絡先
  • 返信用封筒(切手を貼付)

受付

窓口

茨城県農業技術課生産環境

受付

期間

月曜日~金曜日(ただし12月29日~1月3日及び祝日を除く)

午前9時~午後4時30分

送付先

茨城県農業技術課生産環境

〒310-8555

茨城県水戸市笠原町978-6

備考

販売業務を開始した後2週間以内に、正副2部届出を行って下さい

(住民票、履歴事項全部証明書は1通で可)。

届出書が2枚以上になる場合、割印が必要となります。

届出は郵送又は持参のどちらでも可能です(メール、FAXでの送信は不可)。

様式のダウンロードについて

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業技術課生産環境

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3894

FAX番号:029-301-3937