ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 農林・水産 > 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出関係 > 肥料販売業務開始届出書(様式1)
ここから本文です。
更新日:2024年4月19日
概要 | 肥料販売業務を開始する場合に必要な届出です。肥料の販売業務を開始した後2週間以内に、都道府県知事に届け出なければならないとされています「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第23条第1項」。 |
---|---|
様式 枚数 |
1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
|
受付 窓口 |
茨城県農業技術課生産環境 |
受付 期間 |
月曜日~金曜日(ただし12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前9時~午後4時30分 |
送付先 |
茨城県農業技術課生産環境 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 |
備考 |
販売業務を開始した後2週間以内に、正副2部届出を行って下さい (住民票、履歴事項全部証明書は1通で可)。 届出書が2枚以上になる場合、割印が必要となります。 届出は郵送又は持参のどちらでも可能です(メール、FAXでの送信は不可)。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ