ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 大規模小売店舗立地法関係 > 軽微変更認定協議書<要綱第6条第3項>
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更新日:2024年3月19日
概要 | 次に該当する事項の変更で、軽微な変更の認定を受けようとする場合に必要となる様式です。(県が軽微な変更として認める変更については、8か月の変更の制限が解除されます。) 1.駐車場の位置の変更 2.駐輪場の位置の変更 3.荷さばき施設の位置の変更 4.廃棄物等の保管施設の位置の変更 ※法附則第5条第1項による既存店の変更届出の場合には、次に掲げる変更も軽微な変更の認定の対象になります。 5.一時的な変更 6.大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
施設配置図等(変更前及び変更後) |
受付窓口 | 中小企業課に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。) 午前8時30分~午後5時15分 |
お問い合わせ先 | 中小企業課にお問い合わせください。 |
備考 | 届出書と併せて提出してください。 提出部数は、1部です。 ほか詳しくは中小企業課HPをご覧ください。 |
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