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更新日:2024年3月19日

軽微変更認定協議書<要綱第6条第3項>

概要 次に該当する事項の変更で、軽微な変更の認定を受けようとする場合に必要となる様式です。(県が軽微な変更として認める変更については、8か月の変更の制限が解除されます。)
1.駐車場の位置の変更
2.駐輪場の位置の変更
3.荷さばき施設の位置の変更
4.廃棄物等の保管施設の位置の変更
※法附則第5条第1項による既存店の変更届出の場合には、次に掲げる変更も軽微な変更の認定の対象になります。
5.一時的な変更
6.大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
施設配置図等(変更前及び変更後)
受付窓口 中小企業課に提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ先 中小企業課にお問い合わせください。
備考 届出書と併せて提出してください。
提出部数は、1部です。
ほか詳しくは中小企業課HPをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課大型店

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3559

FAX番号:029-301-3569