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更新日:2024年3月19日
概要 | 届出事項変更届出書又は不変更通知書(法第8条第7項)を提出し、県からの勧告(法第9条1項)を受け、既提出の届出事項を変更する場合に必要となる様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
以下に掲げる添付書類のうち、変更に係る添付書類を提出してください。
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受付窓口 | 中小企業課に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。) 午前8時30分~午後5時15分 |
お問い合わせ先 | 中小企業課にお問い合わせください。 |
備考 | 提出部数は、4部です。 詳しくは中小企業課HPをご覧ください。 |
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