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更新日:2024年3月19日

届出事項変更届出書<法第9条第4項>

概要 届出事項変更届出書又は不変更通知書(法第8条第7項)を提出し、県からの勧告(法第9条1項)を受け、既提出の届出事項を変更する場合に必要となる様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
以下に掲げる添付書類のうち、変更に係る添付書類を提出してください。
  1. 登記簿謄本(法人の場合)又は住民票写し(個人の場合)
  2. 主として販売する物品の種類
  3. 建物の位置及び小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置図
  4. 必要駐車台数算出のための来客自動車の台数予測結果及び算出根拠
  5. 駐車場の出入口の形式又は来客自動車の方向別台数予測結果等駐車場の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
  6. 来客自動車の駐車場への案内経路及び方法
  7. 荷さばき施設で商品搬出入を行うための自動車台数及び荷さばき時間帯
  8. 遮音壁の位置及び高さを示す図面(遮音壁を設置する場合)
  9. 冷却塔、室外機、送風機の稼働時間帯及び位置を示す図面(設置する場合)
  10. 平均的な状況を呈する日の等価騒音レベルの予測結果及び算出根拠
  11. 夜間において施設運営による騒音発生が見込まれる場合の発生源毎の騒音レベルの最大値の予測結果及び算出根拠
  12. 必要な廃棄物保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測結果及び算出根拠
受付窓口 中小企業課に提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ先 中小企業課にお問い合わせください。
備考 提出部数は、4部です。
詳しくは中小企業課HPをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課大型店

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3559

FAX番号:029-301-3569