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更新日:2024年6月17日

免税軽油使用者証交付申請書

概要 「免税軽油使用者証」の交付を受ける時に申請をしていただく様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの

主な書類等
・機械の販売証明書等
・機械の写真(全体と型式プレート部分)・カタログ等
・誓約書

・免税軽油の使用にあたっての重要事項確認書
・許認可を必要とする業種については許認可書の写し
・交付手数料400円
※業種により提出書類が異なります。詳しくは、県税事務所へお問い合わせください。

受付窓口 免税軽油を使用する(事務所)所在地の県税事務所へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除きます。)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 免税軽油を使用する(事務所)所在地を管轄している県税事務所へお問い合わせください。
備考 免税軽油使用者証の有効期限は3年以内です。有効期間が満了する前に、新たに交付申請をすることにより、継続して免税軽油を使用することができます。記載事項に変更が生じた時には、書換の手続きが必要です。なお、令和6年度税制改正により、免税軽油の制度は令和9年(2027年)年3月31日までとなっています。(エチレン等の石油化学製品の製造者がその原料の用途に使用する軽油を除く。)

様式のダウンロードについて

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448