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更新日:2022年9月30日

特別措置条例による事業税の課税免除に係る申告書(様式第1号、様式第1号の2)

概要 産業振興促進区域内において対象設備を取得等し、茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例による事業税(法人・個人)の課税免除を受けようとする場合に使用する様式です。
様式

1.製造業、旅館業、農林水産物等販売業又は情報サービス業等の場合

 特別措置条例による事業税の課税免除に係る申告書(様式第1号、様式第1号付表)

2.個人事業に係る畜産業・水産業の場合

 特別措置条例による畜産業等に係る個人の事業税の課税免除に係る申告書(様式第1号の2)

この様式以外に
必要となるもの

事業主別調書(様式第12号)
従業者数調書(様式第13号)
・減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(法人税別表16(1)又は(2))の写し
・建物の配置図及び対象設備の配置図
・(事業概要が分かる)パンフレット等 

・法人税の特別償却の付表の写し(特別償却をしなかった場合は、その理由書及び損益計算書の写し)

受付窓口 法人等の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ申告してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 法人等の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合せください。
備考 法人事業税については申告納付の際に、個人事業税については確定申告の際に併せて申告してください。

様式のダウンロードについて

 ・様式第1号、様式第1号付表
  •  PDF形式

 特別措置条例による事業税の課税免除に係る申告書(様式第1号)(PDF:96KB)

 事業税の課税免除額の計算(様式第1号付表)(PDF:93KB)

  • Word形式

 特別措置条例による事業税の課税免除に係る申告書(様式第1号)(ワード:23KB)

 事業税の課税免除額の計算(様式第1号付表)(ワード:24KB)

 ・様式第1号の2

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448