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更新日:2022年9月30日
概要 | 茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例による事業税(法人・個人)、不動産取得税、固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けようとする場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
・特別措置条例による事業税の課税免除に係る申告書(様式第1号及び付表)又は不均一課税に係る申告書(様式第2号及び付表) (事業税に限る) ・特別措置条例による不動産取得税の課税免除に係る申告書(様式第3号)又は不均一課税に係る申告書(様式第4号) (不動産取得税に限る) ・特別措置条例による固定資産税の課税免除に係る申告書(様式第5号)又は不均一課税に係る申告書(様式第6号) (固定資産税に限る) ・従業者数調書(様式第13号) (事業税に限る) ・土地に関する調書(様式第14号)又は家屋に関する調書(様式第15号) (不動産取得税に限る) ・増加雇用者数調書(様式第16号) (原子力発電施設等立地地域における対象設備の新増設に限る)※製造業の場合は不要 ・減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(法人税別表16(1)又は(2))の写し ・法人税の特別償却の付表の写し(特別償却をしなかった場合は、その理由書及び損益計算書の写し)(産業振興促進区域内における対象設備の取得等に限る) ・建物の配置図(事業税、不動産取得税に限る) ・対象設備の配置図(事業税に限る) ・建物の平面図、立面図(不動産取得税に限る) ・(事業概要が分かる)パンフレット等 |
受付窓口 | 事業税については、法人等の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ、不動産取得税及び固定資産税については、不動産及び固定資産の所在地を管轄する県税事務所へ申告してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。) |
お問い合わせ先 | 事業税については、法人等の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ、不動産取得税及び固定資産税については、不動産及び固定資産の所在地を管轄する県税事務所へお問い合せください。 |
備考 | 法人事業税については申告納付の際に、個人事業税については確定申告の際に、不動産取得税については不動産を取得したことの申告の際に、固定資産税については申告の際に併せて申告してください。 |
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