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更新日:2024年11月1日

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改正配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の施行について

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律は、配偶者からの暴力に関しての通報、相談、保護、自立支援、保護命令等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等を図ることを目的とした法律です。
保護命令制度の拡充等を目的として、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律の一部改正する法律(令和5年法律第30号)が令和6年4月1日に施行されました。

「配偶者からの暴力」の定義について

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  • 「配偶者」には、法律婚の相手方、事実婚の相手方、生活の本拠を共にする交際相手が該当します。
  • 「暴力」は、身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。

保護命令について

イラスト2

保護命令制度とは、裁判所が、被害者の申立てにより、配偶者に対する「つきまとう」といった一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。

保護命令の申立てができる被害者について

これまでは接近禁止命令等の申立てができる被害者は、「身体に対する暴力を受けた者」または「生命・身体に対する脅迫を受けた者」に限定されていました。
今回の改正法で、接近禁止命令等の申し立てができる被害者に「自由、名誉、財産に対する脅迫を受けた者」が追加されました。
ただし、退去等命令については、生命・身体に対する脅迫のみを対象としています。
また、被害者の性別は問わず、男性の被害者も申立てすることができます。

保護命令の種類について

被害者への接近禁止命令

被害者への電話等禁止命令

今回の法改正で「緊急時以外の連続した文章の送付・SNS等の送信、緊急時以外の深夜早朝のSNS等の送信、性的羞恥心を害する電磁的記録の送信、GPSを用いた位置情報の無承諾取得」を追加

被害者の子への接近禁止命令

被害者の子への電話等禁止命令(新設)

被害者の親族等への接近禁止命令

退去等命令

命令の有効期間・罰則について

接近禁止命令の有効期間

1年(今回の法改正で6ヶ月から1年に伸長)

退去等命令の期間

原則2ヶ月(住居の所有者または賃借人が被害者のみである場合、被害者からの申立てにより6ヶ月とする特例が新設)

退去等命令の罰則

2年以上の拘禁刑または200万円以下の罰金(今回の改正で「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」から厳罰化)

DVについて相談したいとき

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茨城県警察では、ストーカー・DV被害の相談窓口を設けています。
悩んでいる間に、暴力がエスカレートすることも考えられます。早急に相談窓口または最寄りの警察署へ相談してください。

 

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:生活安全部人身安全少年課

連絡先:029-301-0110