更新日:2020年2月26日
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【公布】平成26年4月1日【施行】平成26年7月1日
自動車窃盗などの目的で、イモビライザーの機能を無効にする機器(通称イモビカッター等)を、製造、所持することなどが禁止されました。
罰則:3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第19条
何人も、他人の自動車又は他人の自動車内の財物を窃取する目的で、自動車の合いかぎ、かね尺、差し金その他自動車に侵入するために使用されるような器具を携帯し、又は自動車に取り付けられた原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置の機能を電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により無効にし原動機を始動させるために使用されるような機器を製造し、若しくは所持してはならない。
2
何人も、他人の自動車又は他人の自動車内の財物を窃取する目的で所持することの情を知って、前項に規定する機器を譲渡し、又は譲渡する目的で製造してはならない。
第21条
第19条の規定に違反した者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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