取消処分者講習
次の方は、取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験(普通仮免許を除く)を受けることができません。
受講しなければならない方
- 運転免許の「取消処分」を受けた方
(再試験不合格又は再試験を受験しなかったことによる取消処分を除く)
- 運転免許の「拒否処分」を受けた方
- 国際免許証により6か月を超える期間の「運転禁止処分」を受けた方
- 運転免許の「準取消処分者等」に該当する方
(免許の取消し又は国際運転免許証等により6か月を超える運転禁止処分の基準に該当した上で、公安委員会が処分を決定したにもかかわらず、その処分を受ける前に免許が失効した方)
(※)これらに該当する方のうち、飲酒運転により取消処分を受けた方で、平成25年4月以降に受講される方は、「飲酒取消処分者講習」を受けることになります。
(※)取消処分者講習を受講した方には、終了証書(有効期間1年)が交付されます。
講習の申込み方法
- 運転免許センターに来庁し直接申し込む方法
平日の午前8時30分から午後4時30分までに受講者本人が身分証明書を持参して申し込む
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日は受け付けておりません。)
- 郵送により申し込む方法
各警察署交通課で平日午前8時30分から午後5時までに「取消処分者講習受講申込書」を受領し、必要事項を記載のうえ封書により申し込む
(※)電話による申し込みはできません。
「取消処分者講習受講申込書」が必要な方は下記からダウンロードできます。
取消処分者講習受講申込書(PDF:66KB)
講習日の指定
予約状況を確認のうえ、講習日及び講習場所について通知します。
講習は、2日間連続して行います。(※)飲酒取消処分者講習対象者を除く。
講習場所
- 運転免許センター 住所:東茨城郡茨城町大字長岡3783-3
- 茨城県自動車学校 住所:水戸市東野町260
- 茨城県自動車学校境校 住所:猿島郡境町1
- 土浦自動車学校 住所:土浦市中村南4年1月20日
講習時間
- 1日目 7時間(午前9時から午後5時まで)
- 2日目 6時間(午前9時から午後4時まで)
(※)1日目を受講しないと2日目は受けられません。
服装
- 運転に適した履き物と服装で受講してください。
- 二輪・原付講習を受講される方は、長袖、長ズボン、ヘルメット、手袋等が必要です。
講習手数料
30,550円
()講習を途中で取りやめても手数料は返還されません
注意事項
酒気を帯びている方は、受講できません。
「飲酒取消処分者講習」について
- 受講対象
飲酒運転により取消処分を受けた方となります。
- 講習日の指定
1日目(7時間)の講習を受けた後、30日以降の指定された日が2日目(6時間)の講習日となります。
講習日については、1日目・2日目とも、予約の際に指定させていただきます。
- 申込み方法
通常の取消処分者講習と同様です。
関連情報
このページの内容についてのお問い合わせ先
|
担当課:交通部運転免許センター 取消処分者講習係
連絡先:029-293-8811
|