更新日:2023年5月9日
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違反者講習の対象者は、軽微違反行為(点数が3点以下)により累積6点になった方、又は1度の事故で6点になった方が対象になります。
通知を受け取った日から1か月以内に受講しなければなりません。
下記の2コースからいずれかを選択し、通知書に記載の受付専用電話で、運転免許センター(違反者講習係)に申し込んでください。
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは取扱いません。)
講習は次の2つのコースからどちらかを選択して受講することになります。
やむを得ない理由がある場合(災害を受けていること・病気にかかり、又は負傷していること・法令の規定により身体の自由を拘束されていること・社会の習慣上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること・その他公安委員会がやむを得ないと認める事情があること)は、1か月を経過しても受講することができますので、通知を受け取った日から1か月以内に問い合わせをしてください。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:交通部運転免許センター違反者講習係 連絡先:029-293-8811 |