更新日:2024年4月15日
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令和元年10月1日付けで、特定遊興飲食店営業の手数料が一部改正されました。詳細は、風俗営業等関係手数料一覧を参照して下さい。
『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』の改正に伴い、平成28年6月23日付けで、風俗営業の種別及び申請書類(様式)が変更されたうえ、特定遊興飲食店営業が新設されました。
申請書類は平成28年6月23日付けで、風俗営業>届出・申請に掲載されているものに切り替ました。
注意
風俗営業を営む場合は、公安委員会の許可が必要になります。
特定遊興飲食店営業の申請書類は、平成28年3月23日から提出可能です。
性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務付けられています。
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担当課:生活安全部生活安全総務課 連絡先:029-301-0110 |