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更新日:2024年2月2日
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令和6年能登半島地震に伴う特例措置及び注意喚起については、警察庁ホームページ「石川県能登地方を震源とする地震に伴う警察活動等について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
犯罪被害給付制度の申請期限は、「当該犯罪行為による死亡、重傷病若しくは障害の発生を知った日から2年」、または「当該犯罪行為による死亡、重傷病若しくは障害の発生した日から7年」と法律で定められています。
令和6年能登半島地震に伴う特例措置により、犯罪被害給付金の申請をしようとする「指定された被災地域に住所を有している人」が、「令和6年1月1日から同年6月29日までの間に申請期限が満了する」場合は、「令和6年6月30日まで申請の有効期限が延長」され、支給を受ける権利利益が守られることになりました。
同様に、オウム真理教犯罪被害者救済法、国外犯罪被害弔慰金等支給法の申請期限についても延長されます。
申請受付等は、茨城県警察本部警務課犯罪被害者支援室でも承っていますので、ご不明な点がありましたら、犯罪被害者支援室にお問い合わせください。
「令和6年能登半島地震に伴う運転免許証の有効期間延長について」をご覧ください。
1月16日から1月23日までの間、羽咋郡志賀町地内における警ら活動、現場広報等による犯罪抑止活動を実施しました。