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更新日:2021年3月28日

県広報紙「ひばり」4月号【特集3】

「茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するための条例」を制定しました

昨年12月、議員提案により、災害ボランティア活動の促進に関する施策の基本となる事項を定める条例を制定しました。

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どうして条例をつくったの?

災害で被災した方々の生活再建には、災害ボランティアの力が不可欠です。近年では大規模災害が多発し、災害ボランティアの重要性が高まる中、条例において、災害ボランティア活動の支援を県の役割として明確化しました。

県は、災害ボランティア活動を根付かせるため、活動しやすい環境を整備し、災害ボランティア活動を促進することで、被災者支援の充実を図ります。

 

県はどんなことをしていくの?

次の3つの取り組みを柱として、災害ボランティア支援の総合的な施策を実施します

 

1.行政等および災害ボランティア相互の連携強化

2.災害ボランティア活動に関する人材の育成および確保

3.災害ボランティア活動による被災者の支援の迅速かつ適切な実施

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具体的には・・・

●災害ボランティアの事前登録制の導入
●災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営の支援(人材育成・資機材支援等)
●多様な団体との連携による効果的な支援
●災害ボランティア募集情報等の情報発信など、さまざまな施策を実施します。

 

私たち(県民)はどうしたらいいの?

県民の皆さんには、あらゆる機会を通じて災害ボランティア活動への理解と関心を深めていただくとともに、生活の実情に即して、積極的に災害ボランティア活動へのご協力をお願いします。

Q.災害が起きた時にボランティアをするにはどうしたらいいの?

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A.被災地に開設される災害ボランティアセンターに行ってみよう!

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災害ボランティアセンターの利用方法

災害ボランティアセンターで受け付け
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被災者のニーズとマッチング ※希望に応じて作業内容を決定
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オリエンテーション・資機材の貸し出し(スコップなど)
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現場にてボランティア作業
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センターに戻って作業結果を報告

 

この記事に関するお問い合わせ

県福祉指導課☎029(301)3157

 

 

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営業戦略部営業企画課戦略・広報

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2128

FAX番号:029-301-3668

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