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更新日:2024年9月19日
平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準が公表されました。この基準に適合し届出を行った薬局は、「健康サポート薬局」と表示、公表することが可能となります。
健康サポート薬局に係る厚生労働大臣が定める基準に適合する薬局は、次の書類を提出してください。
平成28年10月3日(月曜日)~
薬局を管轄する保健所
1部
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準(基準告示(PDF:316KB),改正通知(PDF:308KB))に適合するものとしなければならない。
基準骨子 |
薬局で必要な主な対応(一部) |
---|---|
1かかりつけ薬局の 基本機能 |
○患者が薬剤師を選択できる体制整備○残薬管理 ○一元的継続的服薬管理○お薬手帳の活用○在宅実績 ○かかりつけ促進○24時間対応等 |
2地域における連携 体制構築 |
「健康サポート業務手順書」を整備し次を実施。 ○受診勧奨○介護施設等との連携○紹介先の一覧作成 ○医療機関等への情報提供○地域活動への参画等 |
3常駐薬剤師の資質 |
○5年以上の実務経験があり、次の研修1、2を終了した薬剤師の常駐が必要。 ○次の新たな研修受講が必要。(県薬剤師会で準備中) 1.技能習得型研修(講義、演習)<計8時間> 2.知識習得型研修(eラーニンク゛等)<計22時間> |
4設備 |
○相談窓口にはパーテーションなどが必要 |
5表示 |
○薬局内では具体的な取組を分かりやすく提示 |
6要指導医薬品等の取扱い |
○一定数の取扱い○相談対応 |
7開店時間 |
○土日も一定の対応 |
8健康相談等の対応 |
○相談,記録,イベント参加,地域支援,啓発活動 |
施行は平成28年4月1日ですが、一定の実務経験を有し、かつ特定の研修を修了した薬剤師の常駐が必須となることから、健康サポート薬局の表示に係る届出は、平成28年10月3日以降に行ってください。
申請に係るご質問は、直接提出先の保健所及び支所にご確認下さい。
各保健所の管轄地域は、こちらをご確認下さい。
保健所名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
中央保健所 | 029-243-9437 | 水戸市笠原町993-2 |
ひたちなか保健所 | 029-265-5645 | ひたちなか市新光町95 |
ひたちなか保健所常陸大宮支所 | 0295-52-1157 | 常陸大宮市姥賀町2978-1 |
日立保健所 | 0294-22-4190 | 日立市助川町2-6-15 |
潮来保健所 | 0299-66-2116 | 潮来市大洲1446-1 |
潮来保健所鉾田支所 | 0291-33-2158 | 鉾田市鉾田1367-3 |
竜ヶ崎保健所 | 0297-62-2163 | 龍ヶ崎市2983-1 |
土浦保健所 | 029-821-5364 | 土浦市下高津2-7-46 |
つくば保健所 | 029-851-9287 | つくば市松代4-27 |
筑西保健所 | 0296-24-3911 | 筑西市二木成 615 |
古河保健所 | 0280-32-3021 | 古河市北町6-22 |
水戸市保健所 | 029‐243‐7329 | 水戸市笠原町993‐13 |
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