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更新日:2024年9月19日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定により、薬局開設者は、「医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」を薬局所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面等を当該薬局において閲覧に供しなければなりません(印刷方法はコチラ)。
報告された内容は、医療情報ネット(ナビイ)(外部サイトへリンク)において公表されます。
(医療情報ネットの機能概要(PDF:3,178KB))
令和6年診療報酬改定により新設された特別調剤基本料AまたはBに関しては、項目「地域支援体制加算の届出状況」において「6:特別調剤基本料」を選択して下さい。また、令和6年6月以降おいて、調剤基本料、地域支援体制加算に係る報告項目は、令和6年度診療報酬改定後における届出情報をご報告ください。
詳しくはコチラ(PDF:201KB)。
アカウント発行に関する操作(新規アカウント発行申請・パスワードリセット)を行った際に送信されるメールの送信元が変更になりましたので、これらの操作を実施する際には、送信元ドメイン(@gmis.mhlw.go.jp)からのメールを受信できるよう、設定の変更をお願いします。
概要 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報を報告する時に使用する様式です。 ※変更がない場合であっても、報告が必要です。 |
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報告方法 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第1に掲げる事項 毎年12月31日時点の情報を、翌年3月末日までに報告してください。
G-MISにログインして報告してください。 <報告先> G-MIS(外部サイトへリンク)
(改正後の各報告項目についての説明資料となります) |
様式枚数 |
G-MISにより報告できない場合のみ、管轄保健所あて1部(ダウンロードした様式)を提出してください。 |
この様式以外に |
調査票(薬局)(エクセル:187KB) |
受付窓口 |
G-MISにより報告できない場合は、以下の報告書を薬局の所在地を管轄する保健所へ提出してください。
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受付期間 |
1月4日~3月15日 月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時 ただし、保健所において受付期間を変更している場合がございます。 |
お問い合わせ先 | 薬局の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。 |
備考 |
手数料はかかりません。 郵送での手続きも可能です。ご希望の方は、こちらをご覧ください。 |
概要 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報を報告する時に使用する様式です。 薬局開設後、速やかに報告してください。 |
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報告方法 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第1に掲げる事項
<報告先> G-MIS(外部サイトへリンク) G-MISアカウント取得のため、新規ユーザ登録申請が必要となります。 マニュアル(PDF:2,572KB)をご参照の上、下記サイトから、ご登録をお願いします。
(改正後の各報告項目についての説明資料となります) |
様式枚数 |
G-MISにより報告できない場合のみ、管轄保健所あて1部(ダウンロードした様式)を提出してください。 |
この様式以外に |
調査票(薬局)(エクセル:187KB) |
受付窓口 |
G-MISにより報告できない場合は、以下の報告書を薬局の所在地を管轄する保健所へ提出してください。
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受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 薬局の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。 |
備考 |
手数料はかかりません。 郵送での手続きも可能です。ご希望の方は、こちらをご覧ください。 |
概要 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定に基づき報告した医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報に変更があった時に使用する様式です。 変更が生じた場合、速やかに報告してください。 |
---|---|
報告方法 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第1に掲げる事項
G-MISにログインして報告してください。 <報告先> G-MIS(外部サイトへリンク)
(改正後の各報告項目についての説明資料となります) |
様式枚数 |
G-MISにより報告できない場合のみ、管轄保健所あて1部(ダウンロードした様式)を提出してください。 |
この様式以外に |
なし |
受付窓口 |
G-MISにより報告できない場合は、以下の報告書を薬局の所在地を管轄する保健所へ提出してください。
|
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 薬局の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。 |
備考 |
手数料はかかりません。 郵送での手続きも可能です。ご希望の方は、こちらをご覧ください。 |
注意事項 |
報告事項説明資料やG-MIS操作マニュアルをよく読み、記入漏れや間違いのないように記載してください。 インターネットによる報告が困難な場合は、管轄保健所にご相談ください。 薬局開設者は、報告した薬局機能情報を、当該薬局において閲覧できるようにしておく必要があります。 「医療情報ネット」における住民患者向け画面(タブ毎の印刷が必要)又は関係者向けメニュー(すべてまとめた1文書として印刷可能)から印刷が可能です。 ・関係者向け検索の方法(印刷方法を含みます)(エクセル:2,307KB)
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※ 改訂履歴は各マニュアル内に掲載されています。(最終更新:令和6年3月25日)
薬局機能情報提供制度の詳細は、以下をご覧ください。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第137号)が、令和5年11月1日に公布され、令和6年1月5日に施行されました。
これにより、令和6年1月5日以降の報告項目が追加(変更)されるとともに、定期報告の報告期限が毎年3月末日までに変更されました。
改正の内容は、上記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
茨城県では、旧システム(いばらき医療機関情報ネット)から「G-MIS」へ移行するにあたって、都道府県が保有していた令和5年7月10日までの報告データをまとめて厚生労働省に渡しております。令和5年7月10日までにいばらき医療機関情報ネットにご登録いただいた薬局で、令和5年度定期報告が完了していない場合は、「医療情報ネット(ナビイ)」において薬局情報が公開されませんので、以下をご参考にアカウント発行を行い、速やかに報告を完了させて下さい。
いばらき医療機関情報ネットで、連絡担当者としてご登録頂いていたメールアドレスに対し、アカウント発行について、厚生労働省から以下のご案内メールが届いております。
案内にしたがい、登録が完了した後は、G-MISにログインすることが可能です。
メールが届いていなかった場合は、下記を御参照の上、ご対応をお願いします。
管轄保健所までお問い合わせ下さい。
保健所名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
中央保健所 | 029-243-9437 | 水戸市笠原町993-2 |
ひたちなか保健所 | 029-265-5645 | ひたちなか市新光町95 |
ひたちなか保健所常陸大宮支所 | 0295-52-1157 | 常陸大宮市姥賀町2978-1 |
日立保健所 | 0294-22-4190 | 日立市助川町2-6-15 |
潮来保健所 | 0299-66-2116 | 潮来市大洲1446-1 |
潮来保健所鉾田支所 | 0291-33-2158 | 鉾田市鉾田1367-3 |
竜ヶ崎保健所 | 0297-62-2163 | 龍ヶ崎市2983-1 |
土浦保健所 | 029-821-5364 | 土浦市下高津2-7-46 |
つくば保健所 | 029-851-9287 | つくば市松代4-27 |
筑西保健所 | 0296-24-3911 | 筑西市二木成 615 |
古河保健所 | 0280-32-3021 | 古河市北町6-22 |
水戸市保健所 | 029‐243‐7329 | 水戸市笠原町993‐13 |
茨城県保健医療部医療局薬務課薬事グループ までお問い合わせください。
電話番号:029-301-3393 FAX:029-301-3399
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