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更新日:2023年5月2日

電気工事業の更新の登録に必要な書類

登録の有効期間は5年(法第3条第2項)ですから、有効期間の満了後も電気工事業を営もうとする方は、更新の登録を受けなければなりません(法第3条第3項)。有効期間の30日前までに、更新の登録の手続きをしてください(有効期間経過後は、新規の登録となります)。

 

本件の詳細につきましては,次の案内をご覧ください。

電気工事業の更新の登録に必要な書類(ワード:57KB)

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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