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更新日:2023年5月2日
登録の有効期間は5年(法第3条第2項)ですから、有効期間の満了後も電気工事業を営もうとする方は、更新の登録を受けなければなりません(法第3条第3項)。有効期間の30日前までに、更新の登録の手続きをしてください(有効期間経過後は、新規の登録となります)。
本件の詳細につきましては,次の案内をご覧ください。
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