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更新日:2017年9月1日
建設業法の許可を受けた建設業者であって、一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする方は、電気工事業を開始したときは、遅滞なくその旨を県知事に届け出しなければなりません(法第34条第4項、規則第24条)。
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届出者が主任 電気工事士 |
主任電気工事 士を雇用 |
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電気工事業開始届出書(様式18) |
○ |
○ |
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建設業法に基づく許可通知書の写し |
○ |
○ |
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主任電気工事士の誓約書(様式31) |
○ |
○ |
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主任電気工事士の雇用証明書(様式32) |
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○ |
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備付器具明細書(様式33) |
○ |
○ |
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営業所位置図(様式34) |
○ |
○ |
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主任電気工事士の電気工事士免状の写し※ |
○ |
○ |
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主任電気工事士に選任される方が第二種電気工事士であるときに必要な書類 |
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実務経験証明書(様式例2) |
※ 主任電気工事士に選任される方が第二種電気工事士であるときは、免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験が必要となります(法第19条第1項)。
このため、上記の実務経験証明書を提出してください。
但し、勤務していた電気工事業者等の死亡など正当な理由により、様式例2の証明を受けることができない場合には、次のいずれかの書類を提出してください。
1. 電気工事業工業組合等が実地調査の結果発行する実務の経験を証明する書面
2. 法第26条の規定に基づく帳簿の写し(過去3年のうち任意に10件程度)
3. 東京電力へ申請した電気工事設計図の写し(過去3年のうち任意に5件程度)
4. 勤務していた電気工事業者等以外の電気工事業者等による実務の経験を証明する書面
なお、第一種電気工事士免状をお持ちの方は必要ありません。
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役員が主任電 気工事士 |
役員以外が主 任電気工事士 |
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電気工事業開始届出書(様式18) |
○ |
○ |
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建設業法に基づく許可通知書の写し |
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○ |
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主任電気工事士の誓約書(様式31) |
○ |
○ |
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主任電気工事士の雇用証明書(様式32) |
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○ |
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登記簿謄本 |
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備付器具明細書(様式33) |
○ |
○ |
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営業所位置図(様式34) |
○ |
○ |
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主任電気工事士の電気工事士免状の写し※ |
○ |
○ |
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主任電気工事士に選任される方が第二種電気工事士であるときに必要な書類 |
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実務経験証明書(様式例2) |
※ 主任電気工事士に選任される方が第二種電気工事士であるときは、免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験が必要となります(法第19条第1項)。
このため、上記の実務経験証明書を提出してください。
但し、勤務していた電気工事業者等の死亡など正当な理由により、様式例2の証明を受けることができない場合には、次のいずれかの書類を提出してください。
1. 電気工事業工業組合等が実地調査の結果発行する実務の経験を証明する書面
2. 法第26条の規定に基づく帳簿の写し(過去3年のうち任意に10件程度)
3. 東京電力へ申請した電気工事設計図の写し(過去3年のうち任意に5件程度)
4. 勤務していた電気工事業者等以外の電気工事業者等による実務の経験を証明する書面
なお、第一種電気工事士免状をお持ちの方は必要ありません。
登録電気工事業者が、建設業法に基づく建設業の許可を受けたときは、みなし登録電気工事業者となりますので、登録証の返納と併せて、みなし登録の手続きをしてください。
なお、登録電気工事業の廃止届けは不要です。
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