ホーム > 茨城を創る > 商工業 > 高圧ガス・電気・火薬 > 電気工事業法に基づく各種手続き > みなし電気工事業の建設業許可の更新の届け出
ここから本文です。
更新日:2024年1月25日
みなし電気工事業者は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第3条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号が5年に1度の更新等により変更になった際は、遅滞なくその旨を届け出してください。(電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号、以下「法」という。)第34条第4項、規則第25条第1項)
また、県では、建設業許可の更新に併せて、法第29条第1項に基づき、みなし電気工事業に関する報告を書面で求めております。
つきましては、変更届出書類に併せて届出事項確認書類を提出願います。
登録事項変更届書(様式19)(ワード:37KB)と、次に掲げる書類を提出してください。
添付書類 |
---|
更新後の建設業許可通知の写し |
届出事項確認書(別紙2)(ワード:64KB)と、次に掲げる書類を提出してください。
添付書類 |
---|
電気工事士免状の写し |
標識の写真 |
備付器具の写真 |
帳簿の写し |
なお、届出事項確認書類の提出を頂けなかった場合、必要に応じて立入検査等を実施します。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください