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更新日:2024年7月25日
概要 | 診療所に病床を設置する場合(医療法施行規則第1条の14第第7項第1号から第3号までに掲げる場合を除く。)に使用する様式です。 |
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様式枚数 |
・様式第6号 3枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
(1) 建物の平面図 |
受付窓口 | 診療所所在地を管轄している保健所に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 診療所所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。 |
備考 | ・提出部数 1部 ・手続根拠規定 医療法第7条第3項及び同法施行規則第1条の14第5項 ・手続対象者 診療所の開設者で,当該診療所に病床を設置しようとするもの(規則第1条の14第7項第1号から第3号に規定する診療所に一般病床を設置しようとするものを除く) ・提出時期 (1) 茨城県保健医療計画に基づく病院の開設等に関する指導要綱(平成5年茨城県告示第1243号)の規定に基づく事前協議を経て病床についての配分を受けた後,建築確認終了から着工までの間 (2) 平成18年12月31日までに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第4条の建築主事が受理している確認の申請書に係る診療所の療養病床以外の病床については,建築確認終了から着工までの間 ・手数料 なし ・利用に当たっては,事前にご相談ください。 ・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。 |
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