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更新日:2024年7月25日
概要 | 病院開設後に届け出る場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 様式第7号 3枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
(1) 管理者の履歴書及び臨床研修修了登録証の写し(管理者が医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合には、再教育研修修了登録証の写しも添付すること。また,平成16年4月1日以前に医師免許を受けている者及び同日前に医師免許の申請を行った者であって同日以後に医師免許を受けた者又は平成18年4月1日以前に歯科医師免許を受けている者及び同日前に歯科医師免許の申請を行った者であって同日以後に歯科医師免許を受けた者である場合には,臨床研修修了登録証の写しの代わりに免許証の写しを添付すること。)。ただし,臨床研修修了登録証の写し又は免許証の写し及び再教育研修修了登録証の写しについては,保健所において本証の提示を受け,保健所職員が確認した場合には,添付を省略することができる。 (2) 診療に従事する医師若しくは歯科医師又は業務に従事する助産師の免許証の写し。ただし,保健所において本証の提示を受け,保健所職員が確認した場合には,添付を省略することができる。 (3) 薬剤師の免許証の写し。ただし,保健所において本証の提示を受け,保健所職員が確認した場合には,添付を省略することができる。 |
受付窓口 | 病院所在地を管轄している保健所に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 保健福祉部医療局医療政策課(029-301-3124)または,病院所在地を管轄している保健所へお問い合わせください。 |
備考 | ・提出部数 2部 ・手続根拠規定 医療法第30条の2,同法施行令第4条の2第1項及び同法施行規則第3条第1項 ・手続対象者 病院開設者 ・提出時期 開設後10日以内 ・手数料 なし ・利用に当たっては,事前にご相談ください。 ・詳しくは「茨城県医療法施行細則の運用について」(ワード:367KB)をご覧ください。 |
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