特別採捕許可申請書(霞ヶ浦北浦)
概要 |
霞ケ浦北浦海区において、調査研究や教育実習などの目的で、茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則の適用を除外して水産動植物の採捕を行う場合に使用する様式です。
(例)・漁業者でない方の使用が制限されている漁具漁法を使用する場合
・禁止区域内で採捕をする場合
・禁止されている大きさ以下のものを採捕する場合 |
様式枚数 |
1枚 |
この様式以外に
必要となるもの |
試験研究等に関する計画書(様式自由、具体的な計画内容を記載してください)
・船舶を使用する場合は、当該船舶の証明書(漁船の場合は漁船原簿謄本、その他の船舶の場合は船舶検査証書の写し。ただし、本県に漁船登録がなされている漁船の場合はこの限りでない。)
・傭船の場合は、使用権利を証する書面
・申請者が法人の場合は法人登記簿謄本
・採捕の区域が漁業権漁場に該当する場合は、漁業権者の同意書
・その他
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受付窓口 |
霞ケ浦北浦水産事務所漁業調整課 |
受付期間 |
実際に調査を行おうとする15日前までに書類を整えて申請してください |
お問い合わせ先 |
霞ケ浦北浦水産事務所漁業調整課電話:029-822-7269(内線472)
FAX:029-822-0848 |
備考 |
申請書の記載内容は、おおむね次のとおりです。規制の具体的な内容は、茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則を参照してください。
1.目的
試験研究、教育実習又は種苗供給のいずれかを記載し、具体的には「試験研究等に関する計画書」に記載する。
2.適用除外の許可を必要とする事項
適用される条項は、保護水面(第32条)、禁止期間(第33条)、全長等の制限(第34条)、漁具漁法の制限(第35条)、禁止区域(第37条)、遊漁者等の漁具漁法(第38条)等をご覧になったうえで、適用除外の事項に条項を記載してください。
3.使用船舶
霞ケ浦北浦海区の漁業の許可を必要とする漁法を行う場合には、原則として当該漁業の許可を受けた漁船を使用するものとする。
4.採捕しようとする水産動植物の名称及び数量
(1)名称
採捕対象物が単一の場合はその名称を、単一でない場合は代表種3種程度あげ、それ以外はその他と記載する。
(2)数量
・試験研究及び教育実習の場合
予想される最大の採捕数量を記載する。ただし、数量は必要最少限とすること。
・試験操業の場合
記入を要しない。
・種苗供給の場合
計画している供給数量を記載する。
5.採捕の期間
採捕の計画期間と実施する日数を記載する。許可期間の延長が必要にならないよう十分検討すること。
6.採捕の区域
「○○市町村地先○○水域(別添図面のとおり)」と記載し、具体的には図面を添付する。
なお、複数箇所ある場合は、原則として1枚の図面で示し、別途詳細な図面を添付すること。
7.使用する漁具及び漁法
採捕に用いる漁具及び漁法と、使用する漁具の数を記入する。
また、漁具の詳細(大きさ、形、網の目合い等)については、別途資料を添付すること。(霞ケ浦北浦海区で許可を受けている漁業を、許可漁船で実施する場合は除く。)
8.採捕に従事する者の住所及び氏名
官公署及び試験研究調査機関の場合は、責任者として従事する者について記載し、それ以外の者は外○○名(乗組員であって操業に直接従事する者を含む)と記載する。教育実習の場合は引率する教員について記載し、学徒は人数を記載する。
上記以外の場合は、従事する者全員について記載する。
・漁業権の区域外であっても、公共の水面で上記の規制に該当する採捕を行う場合は許可が必要です。
・申請の内容によって、許可できない場合や制限や条件等が付く場合があります。
・調査終了後、1ヵ月以内に許可証の返納及び報告書の提出をしてください。
・試験研究又は教育実習のため、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号。以下「施行規則」)第41条各号において特定水産動植物として定められた水産動植物を採捕しようとする場合、施行規則第42条第1項の規定に基づき、知事から茨城県特定水産動植物採捕許可を受ける必要があります。
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参考様式のダウンロードについて
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