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更新日:2020年12月28日
概要 | 林地開発行為の許可を受けた者が,許可に係る開発行為に着手したときは,遅滞なく林地開発行為着手届出書を知事に提出しなければなりません。提出の際,使用する様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
施行工程表 |
受付窓口 | 開発しようとする地域の所在する市町村を管轄する農林事務所の林務担当課へ提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)。 午前8時30分~午後5時15分 |
お問い合わせ先 | 開発しようとする地域の所在する市町村を管轄する農林事務所の林務担当課, あるいは県庁農林水産部林政課へお問い合わせください。 |
備考 | 提出部数は,1部です。ただし,次の場合は,2部とします。(1)開発行為をしようとする森林の区域が2以上の農林事務所の管轄する区域にわたる場合。(2)開発行為に係る事業区域の面積が5ヘクタール以上(土採取事業にあっては,開発行為に係る事業区域の面積が3へクタール以上又は土採取量が15万立方メートル以上)の場合。 |
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