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更新日:2020年12月28日

林地開発行為災害発生届出書(規則様式5)

概要 林地開発行為の許可を受けた者は,許可に係る開発行為の施行中に災害が発生した場合,直ちに開発行為を中止し,かつ,適切な措置をとるとともに知事に林地開発行為災害発生届出書を提出し,再開については知事の指示を受けなければなりません。
届出書提出の際に使用する様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
災害の状況を示す図面及び写真。
・応急措置を講じた場合は,その内容及び位置を示す図面並びに写真。
受付窓口 開発しようとする地域の所在する市町村を管轄する農林事務所の林務担当課へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)。
午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ先 開発しようとする地域の所在する市町村を管轄する農林事務所の林務担当課,
あるいは県庁農林水産部林政課へお問い合わせください。
備考 提出部数は,1部です。ただし,次の場合は,2部とします。(1)開発行為をしようとする森林の区域が2以上の農林事務所の管轄する区域にわたる場合。(2)開発行為に係る事業区域の面積が5ヘクタール以上(土採取事業にあっては,開発行為に係る事業区域の面積が3へクタール以上又は土採取量が15万立方メートル以上)の場合。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部林政課森林計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4031

FAX番号:029-301-4039