ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 住環境 > 住宅施策 > 民間住宅関連 > 住宅確保要配慮者居住支援法人の指定

ここから本文です。

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定

居住支援法人制度とは

改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、都道府県が指定することができる制度です。

※住宅確保要配慮者とは

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。

 

○制度のポイント

以下の業務を行う法人を、都道府県が居住支援法人として指定

  1. 登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
  2. 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  3. 見守りなど要配慮者への生活支援
  4. 上記業務に附帯する業務

○居住支援法人の指定を受けることができる法人

  • NPO法人、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人
  • 居住支援を目的とする会社

※茨城県内で活動する法人が指定を受けるには、茨城県に申請手続きが必要です。

1.指定に当たっての基準

指定を受けるためには、住宅セーフティネット法第40条に掲げる下記の基準に適合する必要があります。

  • 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
  • 支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  • 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  • 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  • そのほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

茨城県では、指定に関する審査基準を下記のとおり定めています。

茨城県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する審査基準(PDF:119KB)

2.指定申請に関する相談窓口

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けたい場合は、事前に下記の担当窓口までご相談いただきますようお願いいたします。

3.指定申請について

住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、正本及び副本各1部提出してください。

申請書類は、電子メールにより提出することができますので、ダウンロードした様式にご記入の上、以下の提出先に送信してください。

 提出先:茨城県土木部都市局住宅課 民間住宅・住宅指導グループ jutaku-shido@pref.ibaraki.lg.jp

なお、申請に係る手続き、様式については下記の事務取扱要領をご確認ください。

○事務取扱要領

茨城県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する事務取扱要領(PDF:17KB)

○指定申請に必要な書類

  1. 住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(様式第1号)(ワード:28KB)
  2. 定款及び登記事項証明書
  3. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  4. 申請に係る意思決定を証する書類
  5. 法第40条第1号に規定する支援業務の実施に関する計画書(ただし、次に掲げる事項を記載するものとする)
    ア組織及び運営に関する事項(様式第1号の別添1)
    イ支援業務の概要に関する事項(様式第1号の別添2)
  6. 役員の氏名及び略歴を記載した書類(様式第1号の別添3)
  7. 現に行っている業務の概要を記載した書類(様式第1号の別添4)
  8. 申請年度の事業計画書及び収支予算書
  9. 申請以前に行っている法第42条各号に規定する居住支援に資する活動の実績(過去5年のうち直近の活動実績の存する年度分のみ)を示す書類
  10. 個人情報保護規程その他これに準ずるもの
  11. 申請者が債務保証業務及びこれに附帯する業務を行おうとする場合は、当該業務に係る経理とその他の業務に係る経理とが区分されていることがわかる書類
  12. 申請者が第5条第2項に基づく推薦依頼を市町村へ行っている場合は、推薦申請書の写し
  13. 居住支援法人指定に関する誓約書(様式第2号)(ワード:20KB)(ワード:20KB)(第2号の別添)(エクセル:11KB)
  14. その他居住支援法人の業務に関し参考となる書類

※様式以外の書類については、申請者で作成したものを添付してください。

○その他の様式

名称等変更届出書(様式第5号)(ワード:19KB)

推薦申請書(様式第6号)(ワード:18KB)

指定辞退届出書(様式第24号)(ワード:18KB)

4.指定後の手続きについて

  • 指定を受けた居住支援法人は、遅滞なく、指定を受けた事業年度の支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を提出し、茨城県知事の認可を受けてください。
  • その後も毎事業年度、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、事業年度の開始前に茨城県知事の認可を受ける必要があります。
  • 事業計画及び収支予算を変更する場合も、認可が必要となりますので、その際は、担当窓口へご相談ください。
  • また、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3か月以内に財産目録及び貸借対照表を添付し、茨城県知事に提出してください。
  • 申請等書類は、電子メールにより提出することができますので、ダウンロードした様式にご記入の上、以下の提出先に送信してください。  提出先:茨城県土木部都市局住宅課 民間住宅・住宅指導グループ jutaku-shido@pref.ibaraki.lg.jp

○申請書等の様式

支援業務事業計画等認可申請書(様式第17号)(ワード:18KB)

支援業務事業計画等変更認可申請書(様式第18号)(ワード:18KB)

支援業務事業報告書等提出書(様式第23号)(ワード:18KB)

5.家賃債務保証に係る業務規程の認可について

  • 居住支援法人が家賃債務保証を行おうとするときは、債務保証業務規程を定め、茨城県知事の認可を受けてください。
  • 債務保証業務規程の認可を希望される場合は、下記担当窓口まで、事前にご相談ください。
  • 認可申請書類は、電子メールにより提出することができますので、ダウンロードした様式にご記入の上、以下の提出先に送信してください。  提出先:茨城県土木部都市局住宅課 民間住宅・住宅指導グループ jutaku-shido@pref.ibaraki.lg.jp

○申請書の様式

債務保証業務委託認可申請書(様式第8号)(ワード:19KB)

債務保証業務規程認可申請書(様式第11号)(ワード:18KB)

債務保証業務規程変更認可申請書(様式第12号)(ワード:18KB)

6.指定の状況

茨城県内における住宅確保要配慮者居住支援法人の指定状況は次のとおりです。

指定状況(令和6年3月4日時点)

10法人

居住支援法人に指定された法人の情報(名称・住所・支援業務を行う事務所の所在地等)については,以下のページをご覧ください。

茨城県指定 居住支援法人一覧(PDF:299KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

土木部住宅課民間住宅・住宅指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4759

FAX番号:029-301-4779

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?