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更新日:2024年10月24日
茨城県外に居住する方の茨城県への狩猟者登録については、次のとおりとなります。
茨城県内に居住する方は別ページの「茨城県への狩猟者登録のお知らせ(県内居住者)」をご覧ください。
狩猟者登録の取扱い(登録案内)をご参照の上、手続きしてください。
茨城県に入猟しようとする方の狩猟者登録について(PDF:186KB)
令和6年9月30日月曜日から狩猟期間内
(祝祭日を除く月曜日から金曜日まで、受付時間は午前9時から午後5時まで)
ただし、令和6年10月28日月曜日までに狩猟者登録申請書等が到着しない場合は、初猟日までに登録証の交付ができない場合があります。
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県県民生活環境部環境政策課
電話番号:029-301-2946
(1)狩猟者登録申請書…1部
狩猟者登録申請書 様式(PDF:93KB)
狩猟者登録申請書 様式(エクセル:36KB)
※上記ファイルを使用される場合は、必ず両面印刷してください
(2)狩猟免状等…1部
狩猟免状の原本、狩猟者登録用として当該年度に再交付を受けた狩猟免状又は一般社団法人大日本猟友会の会員である各都道府県猟友会長が原本と相違ない旨を認めた狩猟免状の写し
(3)損害の賠償に係る要件を備えていることを証する書類…次のいずれか1部
・一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
・損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書
・資産に関する証明書
(4)写真…2枚
申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm・横2.4cmで、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの
(狩猟免状の備考欄に眼鏡等使用と記載されている場合は、眼鏡等を使用して撮影した写真としてください。
なお、コンタクトレンズ使用の場合は、「コンタクトレンズ使用」の旨申請書の余白に記載してください。)
(5)狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な添付書類
※上記に必要な添付書類は、狩猟者登録の取扱い(登録案内)に記載のとおり
(1)狩猟税
狩猟税は、登録を受けようとする狩猟免許の種類ごと、申請者の区分ごとに異なります。
※狩猟税の金額は、狩猟者登録の取扱い(登録案内)に記載のとおり
(2)狩猟者登録手数料…(登録を受けようとする狩猟免許の種類ごとに)1,800円
(3)送料…原則として不要
狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図等は、原則として料金着払いで送付します。
ただし、個人の場合でレターパックでの送付を希望する場合は、600円を狩猟税等とともに納入してください。
電子申請も可能です。次の申請フォームから手続きしてください。
受付期間内に送信されたものであっても、申請内容に不備があるものは受理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※受付期間外は手続きできません。
・環境政策課 管轄内 狩猟者登録 申請フォーム(外部サイトへリンク)
(茨城県外(他都道府県) にお住まいの方)
*手続きを電子申請で行う場合の狩猟税と狩猟者登録手数料の納入方法は、次のとおりとなります。
"狩猟者登録手数料"は、Pay-easy(ペイジー)又はクレジットカードによる支払いで納付してください。
(Pay-easy(ペイジー):インターネットバンキングやATMによる支払い)
手数料の「領収書」は、発行されませんのでご注意ください。
"狩猟税"は、水戸県税事務所から後日送付される「納税通知書」により納付してください。
(納税通知書の送付時期は、この狩猟者登録の手続き後、概ね2か月後となりますのでご注意ください。)
*手続きを電子申請で行う場合の提出書類等は、次のとおり提出方法が分かれております。
・申請フォームに添付することができるもの
・別途郵送等により原本を各提出先へ提出する必要があるもの(例:狩猟免状の原本 等)
各書類の提出方法(電子・郵送)にご注意ください。
「茨城県イノシシ管理計画(第七期)」及び「茨城県ニホンジカ管理方針」により、本県のイノシシ猟・ニホンジカ猟には特例が定められています。
≪特例の内容≫
・狩猟期間の延長(11月15日から翌年3月31日まで)
本県の狩猟期間は2月15日までですが、イノシシ猟・ニホンジカ猟に限り3月31日まで延長されます。
ただし、3月16日から3月31日までの期間は、わな猟のみに限定し、銃は止めさしにのみ使用が可能です。
・禁止猟法の一部解除
輪の直径が12cm以上のくくりわなも使用可能になります。
ただし、ツキノワグマの出没があった時は、くくりわなを撤去してください。
※必ず締付防止金具を装着し、ワイヤーの直径が4mm以上、かつ、よりもどしを装着したものを使用してください。
≪特例の期間≫
・イノシシ猟
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
・ニホンジカ猟
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
≪特例の適用範囲≫
茨城県全域
≪イノシシ・ニホンジカ以外の狩猟について≫
狩猟期間及びくくりわなの基準に関する上記の特例は、イノシシ猟・ニホンジカ猟のみに適用され、それ以外の狩猟は従来どおりとなります。
※詳しくは、「茨城県イノシシ管理計画(第七期)」及び「茨城県ニホンジカ管理方針」をご覧ください。
茨城県内の野生イノシシにおいては、令和2年6月25日に初めて豚熱陽性事例が確認されて以降、令和6年7月31日までに336頭の陽性事例が確認されております。
豚熱は豚やイノシシの感染症で、人に感染することはありません。
しかし、感染した豚やイノシシの体液(血液、唾液、糞尿など)が、衣服や猟具、車両等に付着して、そのまま放置した場合には、ウイルスが人や物、車両を介して運ばれて、他の地域や養豚場に持ち込まれてしまう可能性があります。
野生イノシシが生息する場所には豚熱のウイルスが存在する可能性があることを前提に、下記の対策例を実施して、豚熱の感染拡大を防止することが大切です。
ウイルスの感染拡大防止のため、防疫措置の実施への皆さま一人一人のご協力をお願いいたします。
≪対策例≫
・止めさしや解体時には、防護服やレインコート等を着用する
・止めさしや解体時には、使い捨て手袋を着用する
・死体や内臓を適切な方法で処理する
・止めさしや解体後の器具等を消毒する
・猟具を洗浄/消毒する
・靴の泥を落とす/履き替える/消毒する
・猟犬の足等を洗浄/消毒する
・タイヤを洗浄/消毒する
・帰宅後に速やかに着替え、着用していた服は洗濯/消毒する
・狩猟後、そのまま養豚場へ行かない
・豚熱感染確認区域で捕獲した肉は、区域外へ持ち出さない
※なお、今後、豚熱の感染拡大の影響が大きい場合には、感染防止を目的として狩猟制限がかけられる可能性があります。
その場合には、納付された狩猟税等は返還されませんので、あらかじめご了承願います。
茨城県では、福島第一原子力発電所事故の影響により、令和6年7月31日現在、県全域においてイノシシ肉の出荷制限が指示されております。
県内で捕獲したイノシシの肉については出荷できませんので、お知らせいたします。
また、県内において捕獲したイノシシの肉を食用に供することは控えて(食用に供する場合には、事前検査を行う等慎重に対応)いただくようお願いいたします。
なお、茨城県環境政策課では、放射性物質モニタリング調査を実施し、その結果をホームページにより公表しておりますので、参考情報としてご利用ください。
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