ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 都市計画・公園・河川・港湾・漁港・漁港海岸・下水道 > 河川の占使用関係 > 工作物の新築、改築、除却(別記様式第八の乙の4)
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更新日:2023年11月6日
概要 |
河川法第26条(工作物の新築等)の許可申請様式(河川法施行規則 別記様式第八の乙の4) 河川区域内の工作物の新築、改築、除却に該当する行為については、許可が必要となります。 【参考】国土交通省 水管理・国土保全HP |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
イ 新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書 または河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは 除却を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権限を有すること 等を示す書面 は、その処分を受けていることを示す書面等 |
受付窓口 |
所轄土木(工事)事務所へ提出する。 〇所轄土木(工事)事務所 水戸土木事務所 河川整備課:029-225-4045 常陸太田工事事務所 河川整備課:0294-80-3364 高萩工事事務所 河川整備課:0293-22-2250 潮来土木事務所 河川整備課:0299-62-3729 土浦土木事務所 河川整備課:029-822-4345 常総工事事務所 河川整備課:0297-42-2604 常陸大宮土木事務所 河川整備課:0295-52-3157 大子工務所 道路河川整備課:0295-72-1715 鉾田工事事務所 道路河川整備課:0291-33-6482 竜ケ崎工事事務所 河川整備課:0297-65-1716 筑西土木事務所 河川整備課:0296-24-9275 境工事事務所 河川整備課:0280-87-1954 |
受付期間 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(閉庁日を除く) |
お問い合わせ先 | 河川課管理Gまたは所轄土木(工事)事務所 |
備考 |
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