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更新日:2023年11月6日
概要 |
許可申請書(海岸施行規則 別記様式第八の甲)
河川は自由使用が原則であり、何人でも自由に利用できます。しかし、他人の自由使用を妨げるような行為等は一般的に禁止または制限されています。 例えば、河川区域内で土地の占用、土石等の採取、工作物の新築・改築等、土地の掘削等の行為を行う場合には、河川法の許可が必要となります。
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
イ 水利使用の場合は、別記様式第八の乙の1 ロ 土地の占用の場合は、別記様式第八の乙の2 ハ 河川の産出物の採取の場合は、別記様式第八の乙の3 ニ 工作物の新築、改築、除却の場合は、別記様式第八の乙の4 ホ 土地の掘削等、又は竹木の伐採等の場合は、別記様式第八の乙の5 ヘ 竹木の流送等の場合は、別記様式第八の乙の6 ト 物件の洗浄等の場合は、別記様式第八の乙の7 チ 物件の堆積又は設置の場合は、別記様式第八の乙の8 |
受付窓口 |
〇所轄土木(工事)事務所 水戸土木事務所 河川整備課:029-225-4045 常陸太田工事事務所 河川整備課:0294-80-3364 高萩工事事務所 河川整備課:0293-22-2250 潮来土木事務所 河川整備課:0299-62-3729 土浦土木事務所 河川整備課:029-822-4345 常総工事事務所 河川整備課:0297-42-2604 常陸大宮土木事務所 河川整備課:0295-52-3157 大子工務所 道路河川整備課:0295-72-1715 鉾田工事事務所 道路河川整備課:0291-33-6482 竜ケ崎工事事務所 河川整備課:0297-65-1716 筑西土木事務所 河川整備課:0296-24-9275 境工事事務所 河川整備課:0280-87-1954 |
受付期間 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(閉庁日を除く) |
お問い合わせ先 |
河川課管理G(河川法第23条(流水占用)を含むもの) それ以外は所轄の土木(工事)事務所 |
備考 |
河川占用に関するよくあるご質問については、「河川占用申請に関するチャットボット」でもお問い合わせいただけます。 24時間いつでも自動応答で質問にお答えしますので、ぜひご活用ください。 ↓この画像をクリック(タップ)してご利用いただけます。 |
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