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更新日:2023年11月6日
概要 |
河川法第24条(土地の占用)の許可申請様式(河川法施行規則 別記様式第八の乙の2)
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする場合は、河川管理者の許可が必要です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
イ 土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書 その処分を受けていることを示す書面等 |
受付窓口 |
〇所轄土木(工事)事務所 水戸土木事務所 河川整備課:029-225-4045 常陸太田工事事務所 河川整備課:0294-80-3364 高萩工事事務所 河川整備課:0293-22-2250 潮来土木事務所 河川整備課:0299-62-3729 土浦土木事務所 河川整備課:029-822-4345 常総工事事務所 河川整備課:0297-42-2604 常陸大宮土木事務所 河川整備課:0295-52-3157 大子工務所 道路河川整備課:0295-72-1715 鉾田工事事務所 道路河川整備課:0291-33-6482 竜ケ崎工事事務所 河川整備課:0297-65-1716 筑西土木事務所 河川整備課:0296-24-9275 境工事事務所 河川整備課:0280-87-1954 |
受付期間 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(閉庁日を除く) |
お問い合わせ先 | 河川課管理Gまたは所轄土木(工事)事務所 |
備考 |
河川占用に関するよくあるご質問については、「河川占用申請に関するチャットボット」でもお問い合わせいただけます。 24時間いつでも自動応答で質問にお答えしますので、ぜひご活用ください。 ↓この画像をクリック(タップ)してご利用いただけます。 |
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