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更新日:2023年11月6日
概要 |
河川法第27条(土地の掘削等)の許可申請様式 (河川法施行規則 別記様式第八の乙の5)
河川区域内の土地の掘削、盛土等の土地の形状変更、竹木の栽植・伐採等を行う場合には、河川管理者の許可が必要となります。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
イ 土地の掘削等に係る事業の計画の概要を記載した図書 横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの 場合にあっては、当該土地の掘削等を行うことについて申請者が権限を有すること等を 示す書面 処分を受けていることを示す書面等 |
受付窓口 |
所轄土木(工事)事務所へ提出する。 〇所轄土木(工事)事務所 水戸土木事務所 河川整備課:029-225-4045 常陸太田工事事務所 河川整備課:0294-80-3364 高萩工事事務所 河川整備課:0293-22-2250 潮来土木事務所 河川整備課:0299-62-3729 土浦土木事務所 河川整備課:029-822-4345 常総工事事務所 河川整備課:0297-42-2604 常陸大宮土木事務所 河川整備課:0295-52-3157 大子工務所 道路河川整備課:0295-72-1715 鉾田工事事務所 道路河川整備課:0291-33-6482 竜ケ崎工事事務所 河川整備課:0297-65-1716 筑西土木事務所 河川整備課:0296-24-9275 境工事事務所 河川整備課:0280-87-1954 |
受付期間 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(閉庁日を除く) |
お問い合わせ先 | 河川課管理Gまたは所轄土木(工事)事務所 |
備考 |
河川占用に関するよくあるご質問については、「河川占用申請に関するチャットボット」でもお問い合わせいただけます。 24時間いつでも自動応答で質問にお答えしますので、ぜひご活用ください。 ↓この画像をクリック(タップ)してご利用いただけます。 |
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