ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 都市計画・公園・河川・港湾・漁港・漁港海岸・下水道 > 河川の占使用関係 > 汚水排出届出書(別記様式第八の三)
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更新日:2023年6月13日
概要 |
河川法施行令第16条の5(汚水の排出)の届出様式
河川に一日につき50立方メートル以上の汚水(生活・事業に起因・附随する廃水)を排出しようとする場合は、あらかじめ河川管理者に届出を行う必要があります。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
イ 縮尺五万分の1の位置図 ロ 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む) |
受付窓口 |
所轄土木(工事)事務所へ提出する。 〇所轄土木(工事)事務所 水戸土木事務所 河川整備課:029-225-4045 常陸太田工事事務所 河川整備課:0294-80-3364 高萩工事事務所 河川整備課:0293-22-2250 潮来土木事務所 河川整備課:0299-62-3729 土浦土木事務所 河川整備課:029-822-4345 常総工事事務所 河川整備課:0297-42-2604 常陸大宮土木事務所 河川整備課:0295-52-3157 大子工務所 道路河川整備課:0295-72-1715 鉾田工事事務所 道路河川整備課:0291-33-6482 竜ケ崎工事事務所 河川整備課:0297-65-1716 筑西土木事務所 河川整備課:0296-24-9275 境工事事務所 河川整備課:0280-87-1954 |
受付期間 | 月曜日から金曜日の8時30分から17時00分(閉庁日を除く) |
お問い合わせ先 | 河川課管理Gまたは所轄土木(工事)事務所 |
備考 |
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