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更新日:2024年11月1日
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手続きの内容・資格等 | 主たる営業所が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設置し、または営業所は設けず区域内で警備業務を行おうとする場合には、その管轄公安委員会に届け出なければなりません。 |
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根拠となる条文等 | 警備業法第9条 |
受付時間等 | 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の 午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く) |
受付窓口 | 営業所所在地、または警備業務実施場所を管轄する警察署(複数ある時はいずれか1警察署)の生活安全課 |
手数料 | なし |
注意事項等 | 届出書関係は、正本1通を提出してください。 |
問い合わせ先 | 営業所所在地、警備業務実施場所の管轄警察署生活安全課 または、 茨城県警察本部生活安全総務課警備業係 (電話029-301-0110) |
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営業所設置等届出のうち、「茨城県外に所在する営業所から茨城県内に警備員を派遣する内容のもの(※)」については、警察行政手続サイト(警察庁)(外部サイトへリンク)をご利用いただくと、職場や自宅にいながら、原則24時間365日、電子申請による届出がご利用いただけます。
(※)「茨城県内に新たに営業所を設置する内容のもの」については電子申請は利用できません。ご注意ください。
このページの内容についてのお問い合わせ先 |
担当課:生活安全部生活安全総務課 連絡先:029-301-0110 |